家電リサイクル料は、いつ払うのか?
家電4品目(ブラウン管テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)のリサイクル料金について、消費者が廃棄時に支払う現行の「後払い方式」から、購入時に商品代金と一緒に徴収する「先払い方式」に切り替える議論が経済産業省と環境省の審議会で進んでいる。4品目の不法投棄を減らす狙いだが、方式の変更が店頭価格に影響する可能性もあり、利害が対立する家電量販店とメーカーが、それぞれ賛成と反対の立場を鮮明にしている。
2001年4月施行の家電リサイクル法は、家電4品目を廃棄する際、メーカーに再資源化を義務付け、費用の一部(2400〜4600円)をリサイクル料金として消費者が負担する仕組みだ。消費者は、買い替えの際に量販店などに費用を納めることが多い。法施行後、全国の自治体では、4品の不法投棄が増え、「処理のための支出が財政を圧迫している」(さいたま市)と問題化している。消費者団体も「廃棄時に(料金を)支払うことへの抵抗感が不法投棄につながると感じる人が多い」とし、審議会の議論では、そろって「先払い」方式への転換を要望している。
これに対し、家電メーカーは猛反発する。4品目の買い替えサイクルが、冷蔵庫で11.25年など10年前後であることから、メーカー団体の家電製品協会では「廃棄まで時間がある先払い方式では、消費者に受け入れてもらうのは難しい」と、現行制度の維持を主張する。審議会は年内に報告書を纏め、両省は来年の通常国会に家電リサイクル法の改正案を提出する方針で、現状、メーカーには形成不利の展開になっている。