ストーカー行為規制法について
今までは警察は民事不介入の原則をたてに、ストーカー犯罪には消極的でしたがストーカ
ー法成立により、現在では我々が証拠を提示すれば介入してくれるようになりました。
家具の位置が微妙に変わっていたり、帰宅直後や入浴中に電話が鳴ったりした場合は、盗
聴器・盗撮器を仕掛けられている可能性が高いです。
また身近な人だからと安心して相談していたら、相談相手が実は犯人だったという事例もあ
りました。
おかしいと感じたらどんな些細な事でも記録を付ける事が大切です。
最初はつきまとい行為からだんだんとエスカレートしていくのがストーカーです。
1.つきまといや待ち伏せ、見張りをする。
2.行動を監視していることを告げる。
3.面会・交際を要求する。
4.無言電話をかける。
5.著しく粗野、乱暴な言動をする。
6.汚物や動物の死骸などを送る。
7.著しく名誉を害することを告げる。
8.性的羞恥心を害することを言ったり、文書・図書を送る。
※被害者から告訴があった場合、加害者に対し、
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すことができる。
※警告や中止命令に従わない場合には処罰が重くなり、1年以下の懲役または
100万以下の罰金になる。